2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
中国への米の輸出に当たっては、二国間で合意した検疫条件により、指定精米工場での精米及び登録薫蒸倉庫での薫蒸を行うこととなっております。 現在、中国側から認定されているのは、神奈川県下の指定精米工場一カ所と登録薫蒸倉庫二カ所となっておる現状でございます。また、新たな精米工場及び薫蒸倉庫の追加には、中国側から検疫条件に即していることの確認を受ける必要がございます。
中国への米の輸出に当たっては、二国間で合意した検疫条件により、指定精米工場での精米及び登録薫蒸倉庫での薫蒸を行うこととなっております。 現在、中国側から認定されているのは、神奈川県下の指定精米工場一カ所と登録薫蒸倉庫二カ所となっておる現状でございます。また、新たな精米工場及び薫蒸倉庫の追加には、中国側から検疫条件に即していることの確認を受ける必要がございます。
今、御質問で紹介していただいたとおりでございまして、中国への米の輸出に当たりましては、中国と取り決めました検疫条件によりまして、指定精米工場での精米及び登録薫蒸倉庫での薫蒸を行うことが必要になっております。現在、指定精米工場は一か所、神奈川県、先ほど御紹介いただいたとおりでございます。また、登録薫蒸倉庫は二か所ございます。
現状は、指定精米工場が一カ所であり、登録薫蒸の倉庫は二カ所でございますが、これらの輸出をふやしていくというような視点から、今後これらについては、今、全国で二十五カ所の精米工場と三十八カ所の薫蒸倉庫においてトラップ調査を行っているところでございまして、中国側の検疫条件に即したものにしていくべく調査をさせていただいているところでございます。